2004-06-01 第159回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
やはり、各地域においてゾーンごとに特性を生かした魅力あるまちづくりというものの取組ももう現に行ってきているんじゃないかと。ですから、そもそも論とは若干、そこのイコールにはならないんじゃないかというのが私の考え方でございます。
やはり、各地域においてゾーンごとに特性を生かした魅力あるまちづくりというものの取組ももう現に行ってきているんじゃないかと。ですから、そもそも論とは若干、そこのイコールにはならないんじゃないかというのが私の考え方でございます。
問題、野生動物を管理していくといったような問題、これについては地域ごとにその筋の専門家といいますか、ワイルドライフバイオロジストといいますか、そういう人たちがこれはやっぱり地域に責任を持つ人間として、私は先ほど鳥獣保護員を全部それに切り替えろと言ったんですが、市町村で全部それに切り替えるといったらこれは大変な数になりますけれども、平均的に見れば、各都道府県の中で、北海道は除いたとしても、四、五人のゾーンごと
こういったようなゾーンごとの施策のめり張りをつける、こういうふうなことについても現在検討を進めているところでございます。
本年度、十一年度におきましては、各ゾーンごとに環境学習講座等のモデル事業を実施するなど、地域に根差した主体的な環境学習活動の展開をできるように支援しているところでございます。 先ほど来出されております環境学習・教育の問題については、中央環境審議会の答申の中でも指摘されております。
このゾーニングをすることによって、そこに、先ほどの解毒剤の配付はどういう形でやるのかとか、あるいはどのゾーンにいる人は逃げる必要なく、どのゾーンにいる人は避難するとか、そういった細やかなこと、それと同時に、いろいろな測定器それからサイレンもゾーンごとにちゃんとつくる。
具体的には、特性の似通った地域ごとにゾーニングを行いまして、例えば防護すべき海岸の範囲、防護の目標に関する事項だとか、また自然環境保全の考え方、さらには公衆の利用のための配慮事項といったものをゾーンごとに記述するということになろうかと思います。 また三点目は、海岸保全施設の整備に関する事項を書くことになろうかと思います。
海岸全体についての海岸保全全般に関する事項と具体的な海岸保全施設の整備に関する事項を定めるものでございまして、一つは海岸の概要、また海岸保全の基本的な事項、例えば、特性の似通った地域ごとにゾーニングを行い、ゾーンごとに、例えば防護すべき海岸の範囲及び防護の目標に関する事項だとか自然環境保全の考え方だとか公衆の利用のための配慮事項だとか、また海岸保全施設の整備に関する事項だとか、こういったものを記載する
そしてそのゾーンごとに料金が設定されるというようなことになりまして、個々のケースで幾ら幾らというようなことではなかなか大変になると思いますので、そのゾーンの大きさはいろいろあると思いますけれども、一つの地域ごとに区切って総平均で運搬料をいただくというようなことになると思います。
そして、配分をするのでなしに、それぞれのゾーンごとに一定の体制をつくって、それをどのように交通体系で結び合わせていくかという、こうした総合的な問題等が重要だろうと思うわけであります。特に県境を挟んでおるという点を心配しておったのですけれども、この点はどうでしょう。
○沖田委員 ゾーンごとに、それぞれの守備範囲といいましょうか、任せられる地域は限定されるようにお伺いをするわけでありますけれども、しかし、ゲリラなどから見てみれば、言ってみればこの日本隊も外国の平和維持軍も同じように見られてしまうのじゃないでしょうか。
このゾーンごとに各種の交通規制を総合的に組み合わせた生活ゾーンの規制を実施しているわけでございますが、今回のこの区間の拡大、これは良好な生活環境に影響を与えるものではないか。このような生活ゾーン対策と今回の区間の拡大との関連をどのように理解すればよろしいのでしょうか。
その周辺に、「水遊びゾーン」「水辺アスレチック冒険ゾーン」「自然のせせらぎゾーン」あるいは「やすらぎの水辺ゾーン」、こういう四つのゾーンを設けまして、そのゾーンごとに噴水シーソーであるとか水車小屋であるとか水のトンネルというものをつくり、子供さんたちが安全でしかも水に親しめる環境をつくって、きれいな水にしようという意識を高めていこう、こういう構想があります、長官は十分御存じだと思うのですが。
その範囲を内側から第一、第二、第三、第四ゾーンと分けまして、各ゾーンにつきまして建築物の高さの制限、あるいは工場の設置の制限、あるいは使用電気器具に対しての制限を、それぞれ各ゾーンごとに設けております。この基準は先ほども申しましたとおり、原則としましてその取りきめた将来に対するものでありまして、既存のものに対しては適用されておりません。
におきましては、昭和三十七年の一月に日米合同委員会におきまして規制基準というものを双方合意したわけでございまして、その基準の内容によりますと、建物の構築物、あるいはそういったものの建てる高さは各第一ゾーン、第二ゾーン、第三ゾーン、第四ゾーン、それぞれに分けまして、これこれの高さを、あるいは工場についてはこういうような工場は差しつかえない、あるいは使用電気器具についてはこうこうであるというような、各四ゾーンごと